【香港】香港向けサービス

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香港の化粧品

他の国・他のエリアとは異なり、香港には化粧品に特化した行政や規制はありません。香港の化粧品は「一般消費品(Consumer Goods)」というカテゴリーになり、「消費品安全条例(Consumer Goods Safety Ordinance:CGSO」によって管理されています。この条例に基づき、化粧品の製造業者・輸入業者には、「化粧品の安全性を確保する義務」が要求されています 。具体的には、化粧品ラベルに記載する警告表示・製品の使用方法表示など消費者の安全性に関わる内容表示の遵守等が求められています。なお、冒頭に記載したように、化粧品に特化した規制が存在しないことから、1つの指標として、海外の化粧品規制(例:EU化粧品規制等)を満たしている化粧品は、香港で合法であるとみなされることが多いようです。

化粧品に特化した行政は存在しませんが、関連する行政はあります。それは、香港税関(Hong Kong Customs & Excise Department:C&ED)です。消費品の安全性を監視し、定期的な市場調査やサンプリング検査を行っており、化粧品もその対象です。問題のある化粧品があった場合、その対象となる化粧品の販売停止や市場からの回収命令を出すことがあります​。他には、半官半民ではありますが、香港消費者委員会も消費者の苦情対応や市場調査を行っており、安全性に懸念のある化粧品に対しては、その情報公開を行っています。

以上より、香港で化粧品を上市する際は、香港行政への手続きは不要であるものの、何もルールが無いわけではなく、一定の安全性基準が要求されていることが分かります。しかし、化粧品に特化した規制が無い状況では、まさに、各化粧品メーカーの自己責任の元での販売となる為、注意が必要です。

化粧品成分チェック

香港で化粧品(一般消費品)として認知されるには、香港の医薬品に非該当であるかの事前確認が必要です。
もし、香港の医薬品成分に該当する成分が対象となる化粧品に配合されている場合は、香港への輸入前に医薬品としての申請手続きが必要となります。

弊社では、対象となる化粧品が香港の医薬品に該当するか否かを香港poison listを使って確認します。
なお、日本や他国では化粧品や中間カテゴリー(日本では部外品)に使用する成分である場合も、香港では医薬品成分に該当する場合もありますので、注意が必要です。

※対象化粧品がヘアスプレー、ヘアミストの場合は別途、香港VOC規制チェックが必要です。

  • 化粧品成分の英文INCI名
  • CAS番号
  • 配合量
  • 配合目的

香港の食品

香港には「食品」というカテゴリーがある為、上記化粧品とは異なり、「一般消費品」には属しません。香港の食品は香港食物環境衛生署 食物安全センターが管轄していますが、香港の化粧品と同じく、輸入前に香港の医薬品に該当しないことを確認することが原則です。また、化粧品とは異なり、貼付ラベルには香港で決められた食品ラベルの明確なルールがあり、その内容を遵守する必要があります。

食品成分チェック

香港で食品として認知されるには、香港の医薬品に非該当であるかの事前確認が必要です。
もし、香港の医薬品成分に該当する成分が対象となる食品に配合されている場合は、香港への輸入前に医薬品としての申請手続きが必要となります。

成分チェックに必要な情報は以下の通りです。

  • 英語の成分名
  • 配合量
  • 配合目的(食品添加物の場合のみ必須)


食品ラベル作成(繁体字版、英語版両方対応可)

成分チェックの結果、香港で食品に該当する場合、香港の食品ルールに則ったラベル貼付が必要です。
重要事項と思われる注意表示については2か国語(繁体字+英語の併記)が必要ですが、それ以外の項目についてはお客様のニーズに合わせて、繁体字版あるいは英語版のラベル作成が可能です。

食品ラベル作成に必要な情報は以下の通りです。

  • 英語の成分名
  • 配合量
  • 配合目的(食品添加物の場合のみ必須)
  • 日本で発売している食品のラベル+説明書・能書(ある場合のみ)
  • 食品現物サンプル

法規制調査

香港の食品に関する法規制は1つにまとまっておらず、複数あり、それらを網羅することは大変難易度が高いものです。
弊社では現地の提携先である弁護士事務所を通じ、お客様の1人1人のご要望に合わせた香港法規制調査が可能です。
ご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

  • 香港の医薬品と食品の違いについて
  • 香港の食品広告適合調査
  • カテゴリー調査   等

試験受託サービス

香港の食品規制では栄養成分の表示義務があります。7栄養成分については、日本とは異なる定義の成分もある為、香港の試験機関での測定値を記載することが最も有効的です。
弊社では現地の提携先である試験機関へ試験委託が可能です。
また、日本から香港へのサンプル発送サービスもございますので、併せてご利用ください。

試験例

  • 香港食品ラベルに表示義務のある熱量+7栄養成分の分析試験
  • 7栄養成分とは、たんぱく質、炭水化物、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウム、糖類です。

現地市場調査サービス

香港へ化粧品・食品を上市する前に、現地市場調査をお考えの場合、ぜひ、弊社へご連絡ください。
現地弊社提携先と連動し、お客様のご要望に合わせてカスタマイズさせて頂きます。

調査例

  • 競合他社製品ラベルチェック(代行購入後、写真撮影、その後現品を日本へ発送することも可能)
  •  グループインタビュー(訴求内容確認の為のマーケティング調査等)

各サービス費用

各サービスの詳細および費用につきましては、 弊社までお問い合わせください。

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