【中国】化粧品・歯磨き剤NMPA申請

目次

1.NMPA登録/登記とは

中国の小売店や国内ECで化粧品・歯磨き剤を販売したい場合、事前に行う必要のある行政手続きです。
中国国家薬品監督管理局(NMPA=National Medical Products Administration)の管轄であるため、NMPA登録/登記と呼びます。


2.中国の化粧品分類

以下の通り、「特殊化粧品」「普通化粧品」に大別されます。
また、歯磨き剤(定義:摩擦によって人体の歯の表面に塗布し清潔を目的とするペースト上の製品)には普通化粧品と同じ登記手続きが必要です。

特殊化粧品はNMPA登録、普通化粧品(歯磨き剤含む)はNMPA登記が必要となります。

  • ※難易度の高い特殊化粧品は高度な審査を要する“登録制度”とされていますが、普通化粧品(歯磨き剤含む)は“登記(届け出)制度”とされています。
申請方式カテゴリ中国責任会社着手〜販売の目安時間許可期限
普通化粧品
歯磨き剤
登記(届出)
特殊効能を持たない化粧品

ペースト状の歯磨き
歯磨き剤の効能:
洗浄(清潔)
う蝕防止(虫歯予防)
歯垢抑制
知覚過敏抑制
歯茎問題の軽減
境内責任会社
(法人登記された地区へ届出)
約 7ヶ月〜
(効能テストを実施する場合は時間を要する)
無制限
*年次報告義務
特殊化粧品
登録申請
日焼け止め
シミ取り美白
染毛料
パーマ
抜け毛予防
新効能の化粧品
境内責任会社
(登記された地区に関わらず北京国家局へ申請)
18ヶ月〜
(所要時間は製品により異なる)
5年ごとに更新

3.行政手続きを行うメリット・デメリット


4.注意点

「越境ECで販売した後、人気が出たらNMPA登録/登記を検討しよう」とお考えのお客様も多いのですが、いざNMPA手続きする際に中国規制に沿っていなければ申請できないため、将来的に一般貿易を見据えるのであれば、製品が中国規制に沿っているかどうかチェックするようお勧め致します。


5.化粧品の成分チェックリスト

  • 「既使用化粧品原料目録(2021年版)」
  • 「化粧品禁止原料目録」

中国では、中国で既に使用されたことのある成分(=既使用原料)が使用可能とされています。
以下、現行版の「既使用化粧品原料目録(2021年版)」と「化粧品禁止原料目録」を公開しておりますので、ご自由にご参照下さい。

既使用化粧品原料目録(2021年版)

  • ★「Control+F」でINCI検索できます
  • 注意:既に禁止に転じた成分も含まれますのでご注意ください。(備考欄に「禁止成分」の記載あり)

化粧品禁止原料目録


6.WWIPのサービス

STEP
成分チェック

NMPA申請には「安全評価報告<完整版>」の準備が必要です。その作成のためには、各成分の配合量に関する安全性根拠の準備が必要であるため、成分の使用可否のチェックだけでなく、安全性の根拠データの有無も調査する必要があります。

当該成分チェックサービスはこちらをご参照ください

STEP
パッケージチェック

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STEP
NMPA申請代行

STEP1の成分チェック後、個別に見積書を提示

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