【中国】保健食品SAMR申請


目次

1.SAMR登録/登記とは

保健食品を中国へ輸出し販売するためには、SAMR(中国国家市場監督管理総局)の事前の製品登録/登記手続きを行う必要があります。弊社では、食品(一般食品含む)の分類確認・成分チェック・保健食品申請代行サービスを行なっております。

2.中国の食品分類

以下の通り、お問合せの多い主要分類は「機能性保健食品」「栄養補助食品」「一般食品」の3つです。
機能性保健食品はSAMR登録、栄養補助食品はSAMR登記が必要となります。

  • 難易度の高い機能性保健食品は高度な審査を要する“登録制度”とされていますが、栄養補助食品は“登記(届け出)制度”とされています。

3.行政手続きを行うメリット・デメリット

タイプメリットデメリット・リスク
一般貿易
(SAMR申請する)
一度に多くの製品を輸出・通関し、中国の小売店や
国内ECで保健食品を販売できる。中国企業からの引き合いに繋がるケースもある。また、SAMRの承認を得た“ブルーハット”マークを付けることができるので消費者の安心感にも繋がる。
手続きに時間とコストがかかる。
日本と中国の規制の違いにより、処方・パッケージを調整しなければならない場合がある。
越境EC
(SAMR申請しない)
SAMR手続きをせず販売できるので、必ずしも中国規制に沿った処方でなくても販売可能。“ブルーハット”マークの付与はない。越境ECで販売後、人気が出て一般貿易を開始したいと考えても、中国規制に沿っていない処方だとSAMRの承認が得られない。
越境ECの販売であっても、宣伝内容(効能の訴求等)に関して広告法違反があると指摘を受けるリスクあり。

4.注意点

保健食品の場合は中国規制に沿ってSAMR手続きをしなければいけませんが、「一般食品」に規制がないわけではありません。一般食品にも成分規制や国家標準等が定められているため、製品が中国規制に適合しているかどうかチェックが必要です。

また、「越境ECで販売した後、人気が出たらSAMR登録/登記を検討しよう」とお考えのお客様も多いのですが、いざSAMR手続きする際に中国規制に沿っていなければ申請できないため、将来的に一般貿易を見据えるのであれば、製品が中国規制に沿っているかどうかチェックするようお勧め致します。


5.WWIPのサービス

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分類の簡易チェック(無料)

まずはどのような製品の輸出をご検討されているかお知らせください。貴社製品が中国でどの分類
(機能性保健食品・栄養補助食品・一般食品)に該当しそうであるか、簡易的にチェック致します(無料)。

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成分チェック

分類に応じた成分チェックサービスをご案内致します。(個別見積もり)

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パッケージチェック

分類に応じたパッケージチェックサービスをご案内致します。(個別見積もり)

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サービス案内
  • 一般食品の場合:中文ラベル作成サービスをご案内致します。(個別見積もり)
  • 保健食品の場合:SAMR手続きの申請/登記代行サービスをご案内致します。(個別見積もり)
  • オプション :中国進出前の商標対策をお勧め致します。→知財対策ページこちら

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